アートメイクスクールはクーリング・オフできる? 結論、法律上は原則できません
数十万円を払う契約なので、「合わなかったらやめられるのか」は先に知っておきたいところだと思います。制度を調べたところ、多くの方が想定しているのとは違う結論になりました。
アートメイクスクールのクーリング・オフと返金|要点
- アートメイクスクールの受講契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されていません。そのため法律上のクーリング・オフや中途解約のルールは、原則として適用されません。
- 指定されているのはエステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7つだけです。職業技術を教えるスクールは含まれていません。
- つまり、返金されるかどうかは各校の契約内容がすべてです。だからこそ、申込み前に書面で受け取る必要があります。
- 2026年8月16日時点でキャンセル・返金規定を公式サイトで公開していたのは32校中6校でした。
- 内容の幅は大きく、「31日前まで無料」から「入金後は一切返金しない」まであります。
- ローンを組んだ場合、スクールをやめても信販会社への支払いは残ります。
アートメイクスクールにクーリング・オフは適用されるのか
結論から書きます。アートメイクスクールの受講契約には、特定商取引法のクーリング・オフが原則として適用されません。
「高額な講座だからクーリング・オフできるはず」と考えている方が多いのですが、金額の大きさで決まるものではありません。特定商取引法が定める「特定継続的役務提供」という枠に入っている役務だけが対象で、 その枠は7つに限定されています。
| 特定継続的役務(7つ) | アートメイクスクールは? |
|---|---|
| エステティック | いずれにも該当しません。 アートメイクスクールは職業技術を教える民間スクールであり、 7つの役務のどれとも定義が一致しません |
| 美容医療 | |
| 語学教室 | |
| 家庭教師 | |
| 学習塾 | |
| パソコン教室 | |
| 結婚相手紹介サービス |
※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」 / 当サイトが根拠にしている資料は一次情報・関連機関リンク集にまとめています。
なぜアートメイクスクールは対象外なのか
7つの役務には、それぞれ法令上の定義があります。近いように見える「学習塾」も、定義を読むと当てはまりません。
学習塾の定義は「学校の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための、学校の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授」です。 対象が在学中の児童・生徒・学生に限られており、目的も入試対策か学校の補習に限られています。
アートメイクスクールは、看護師免許を持つ社会人に対して職業技術を教えるものです。 入試対策でも学校の補習でもないため、学習塾には当たりません。 ほかの6つも、それぞれ定義が異なります。
ただし、例外があります。特定継続的役務提供に該当しなくても、契約に至った勧誘の方法によっては別の制度が使えることがあります。
- 訪問販売(自宅や職場に来て勧誘された、営業所以外の場所で契約した など)
- 電話勧誘販売(電話で勧誘を受けてそのまま申し込んだ など)
これらに当たる場合は、それぞれの制度に基づいてクーリング・オフできることがあります。 一方、ウェブサイトから自分で申し込んだ場合(通信販売)にはクーリング・オフ制度がありません。 判断に迷う場合は、自己判断せず消費生活センターに相談してください(後述)。
この記事は一般的な制度の説明であり、個別の契約についての法的助言ではありません。実際の契約が何にあたるかは、勧誘の経緯や契約書の内容によって変わります。
返金規定を公開しているアートメイクスクール
法律の定めがない以上、返金されるかどうかは各校の契約内容がすべてです。2026年8月16日に32校の公開ページを取得したところ、キャンセル・返金規定を公式サイトに書いていたのは6校でした。
- FIRST ARTMAKE アカデミー
- 講習開始の31日前まで無料/30〜20日前は受講料50%/19日前〜当日は100%(FAQに明記)
- アモブロウ(AMO BROW)
- 受講日1ヶ月前で70%/15日前で100%が発生(キャンセルポリシーとして明記)
- Dr.トーム
- 講習3〜7日前でレッスン料の50%/1〜2日前で100%。連絡がない場合は100%と明記
- ジュエリブロウアカデミー
- 受講料の入金後は返金に一切応じないと規約に明記。理由(講師が実施のために相当の労力を割いていること等)も併記されている
- owl brow(浦和第一美容クリニック)
- 定員制のため正式登録後にキャンセルした場合、予約金(20,000円)は返金しないと明記
- MEDICAL ARTMAKE SCHOOL
- 「返金ポリシー」「特定商取引法に基づく表記」のページを設けている(内容は各ページを参照)
幅の大きさに注目してください。「31日前まで無料」の校がある一方で、「入金後は一切返金しない」と明記している校もあります。 どちらが正しいという話ではなく、知らずに申し込むと差が大きすぎるということです。
残る26校は、公式サイトに返金・キャンセル規定の記載を確認できませんでした。 当サイトはこれを「低評価」ではなく「加点なし」として扱っています。記載がない=規定がない、ではありません。申込み時の書面に書かれていることが多いため、必ず受け取って読んでください。
2026年8月16日時点で当サイトが取得した各校の公開ページにもとづきます。金額・料率は各校の表記のままです。規定は変更されるため、最終的な確認は必ず各校の公式サイトと契約書面でお願いします。
アートメイクスクールの申込み前に書面で確認する7つ
クーリング・オフが使えない前提に立つと、やるべきことは1つです。契約内容を、申し込む前に、書面でもらうこと。
- キャンセル料は何日前から、何%発生するか
- 入金後の返金はあるのか、ないのか
- 途中でやめた場合、受講していない分は返るのか
- 予約金・申込金は返金対象か(対象外と明記している校があります)
- ローンを使った場合、やめても支払いは続くのか
- 受講期限はいつまでか(期限切れで受けられなくなる分の扱い)
- モニターが集まらず実習できなかった場合、どうなるか
⑦は見落とされがちです。モニターを自分で用意する形式の校では、集まらないまま受講期限が来ることがあり得ます。 誰がモデルを用意するのかはアートメイクの練習モデルは誰が用意する?、 実習件数の実態はモニター実習は何件できる?で整理しています。
「書面をください」と言って渋られる場合は、それ自体が判断材料になります。当サイトがスクール選びで失敗する7つのパターンの最後に 「契約内容を書面でもらわない」を置いているのは、この理由からです。
アートメイクスクールの契約で困ったときの相談先
契約について迷ったとき、当サイトではなく公的な窓口に相談してください。無料で、中立の立場から助言を受けられます。
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 消費者ホットライン 188 | 局番なしの3桁。最寄りの消費生活センターにつながります。契約・解約・返金のトラブル全般 |
| 国民生活センター | 相談事例と傾向が公開されています |
| 消費者庁 特定商取引法ガイド | 制度そのものの解説。自分の契約がどの類型にあたるかを確認できます |
支払い方法そのものについてはアートメイクスクールの学費は分割払いできる?、 費用の比べ方はアートメイクスクールの費用相場にまとめています。
※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」/国民生活センター「美容医療サービス」 / 当サイトが根拠にしている資料は一次情報・関連機関リンク集にまとめています。
よくある質問
- アートメイクスクールはクーリング・オフできますか?
- 法律上は原則としてできません。特定商取引法のクーリング・オフや中途解約のルールが適用される「特定継続的役務提供」は7つの役務に限定されており、アートメイクスクールのような職業技術のスクールは含まれていないためです。ただし訪問販売や電話勧誘販売にあたる勧誘を受けて契約した場合は、別の制度でクーリング・オフできることがあります。判断に迷う場合は消費者ホットライン188にご相談ください。
- アートメイクスクールを途中でやめたら受講料は返ってきますか?
- 各校の契約内容によります。法律の定めがないため、返金の有無・割合はすべて契約書の規定次第です。2026年8月16日時点で規定を公開していた6校を見ると、「31日前まで無料」から「入金後は一切返金しない」まで幅がありました。申込み前に必ず書面で確認してください。
- アートメイクスクールのキャンセル料はいつから発生しますか?
- 校によって起算日が違います。今回確認できた範囲では、講習開始の31日前から発生する校、1ヶ月前に70%が発生する校、3〜7日前に50%が発生する校がありました。「何日前から」「何%」の2つをセットで確認してください。
- アートメイクスクールをローンで契約した後にやめたらどうなりますか?
- スクールとの契約と、信販会社とのローン契約は別です。受講をやめても、ローンの返済義務は原則として残ります。返金される金額があってもローン残高に満たないことがあるため、申込み前に「途中でやめた場合どうなるか」を必ず確認してください。
- アートメイクスクールの契約書はもらえますか?
- もらってください。法律上の交付義務が明確でない以上、書面は自分を守る唯一の材料になります。口頭の説明だけで申し込まないこと、「規定は特にありません」と言われた場合はその旨を書面かメールで残すことをおすすめします。
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本記事は2026-08-17時点の公開情報にもとづきます。掲載内容の正確性・最新性を保証するものではありません。 受講・応募の判断は必ず各スクール・各医療機関の公式情報をご確認ください。 本サイトは技術の習得・就職・収入を保証するものではなく、成果には個人差があります。 アートメイクは医師法第17条にいう医行為であり、施術は医師または医師の指示を受けた看護師のみが行えます。 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています(掲載基準)。