キャリア公開 2026-08-17医師監修

アートメイクの業務委託契約で確認する10項目 —— 報酬率だけ見て決めないでください

アートメイクの世界では、正社員よりも業務委託で働く方が多くいます。ところが契約の内容は表に出にくく、「報酬率◯%」という数字だけが独り歩きしがちです。何を確認すべきかを整理しました。

アートメイクの業務委託契約|要点

  • 業務委託でも、アートメイクは医師の指示のもとで行う必要があります。「フリーランスだから自分の判断でできる」わけではありません(保健師助産師看護師法第37条)。
  • 働く場所は医療機関に限られます。業務委託になっても、自宅サロンやレンタルスペースでの施術はできません。
  • 報酬率は「何に対する何%か」で意味が変わります。施術料金の総額か、材料費を引いた後か。ここを確認しないと手取りは読めません。
  • 材料費・針・色素・麻酔の負担が誰かは、契約によって違います。報酬率が高くても手取りが少ないことがあります。
  • 賠償責任保険に自分で入る必要があるかを確認してください。医療機関の保険が業務委託者まで及ぶとは限りません。
  • 32校中11校は、就職・業務委託の導線を公式サイトに書いていません。当サイトはこれを「低評価」ではなく「加点なし」として扱っています。

アートメイクの業務委託とはどういう働き方か

アートメイクの業務委託とは、医療機関と雇用契約を結ばず、業務委託契約で施術を担当する働き方です。アートメイクの分野ではこの形が広く使われており、 スクールの「独立支援」「開業支援」も、実態としてはこの業務委託を指していることがあります。

雇用(正社員・パート)業務委託
契約雇用契約業務委託契約
報酬固定給+歩合が多い件数・売上に応じた歩合が中心
社会保険要件を満たせば加入原則なし(国民健康保険・国民年金)
有給休暇ありなし
シフト勤務先の指定調整しやすいことが多い
確定申告原則不要(年末調整)必要
施術場所どちらも医療機関に限られます
医師の指示どちらも必要です

最後の2行が重要です。契約形態が変わっても、アートメイクが医行為であることは変わりません。

アートメイクは業務委託でも医師の指示が必要

アートメイクは医師法第17条にいう医行為です。看護師が行う場合は、医師の指示のもとで、医療機関として届出のある施設で行う必要があります。 保健師助産師看護師法第37条は、主治の医師の指示がなければ 診療機械の使用や医薬品の授与などをしてはならないと定めています。

「業務委託=自分の裁量で自由に施術できる」ではありません。業務委託は報酬の支払われ方の話であって、医療法・医師法・保助看法の適用が外れるわけではないからです。

とくに「業務委託だから自宅やレンタルスペースでもできる」という説明は誤りです。施術できるのは医療機関に限られます。詳しくは無資格サロンで働かないために看護師の副業でアートメイクはできる?で整理しています。

※参考:医師法(e-Gov法令検索)保健師助産師看護師法(e-Gov法令検索) /  当サイトが根拠にしている資料は一次情報・関連機関リンク集にまとめています。

アートメイクの業務委託契約で確認する10項目

報酬率だけを見て決めないでください。同じ「報酬率50%」でも、下の項目次第で手取りは大きく変わります。

#確認する項目なぜ見るのか
1報酬率の計算の基礎施術料金の総額に対してか、材料費を引いた後か。ここで手取りが変わります
2材料費の負担者色素・針・麻酔・グローブを誰が用意するか
3集客と予約は誰が行うか自分で集客する契約なら、その手間と費用も見込む必要があります
4賠償責任保険医療機関の保険が及ぶか、自分で加入する必要があるか
5リタッチ・再施術の扱い無償対応の場合、その分の報酬はどうなるか
6指示を出す医師は誰か常勤か非常勤か、当日その場にいるのか
7競業避止義務他院での施術や、退職後の活動が制限されないか
8症例写真の権利自分のポートフォリオとして使えるか。患者さんの同意の取得は誰が行うか
9契約期間と解除の条件いつまでか、どちらからどう解除できるか
10報酬の支払時期と源泉徴収締め日・支払日、源泉徴収の有無

⑦の競業避止義務は、あとから効いてきます。「近隣で開業しない」「他院で施術しない」といった条項が入っていることがあります。将来の選択肢を狭めるものなので、契約前に必ず読んでください。

⑧も見落とされがちです。症例写真は施術者の実績そのものですが、患者さんの同意なく使うことはできません。 医療広告ガイドラインの制約もあるため、「撮ってよいか」「使ってよいか」を分けて確認してください。

アートメイクスクールの「業務委託保証」という表現の読み方

スクールの案内に「業務委託100%保証」「就職保証」といった表現が使われることがあります。 こうした表現を見たときは、次の3つを確認してください。

  1. 何が保証されているのか(契約の機会か、収入か、勤務地か)
  2. 条件は何か(修了試験の合格、一定の技術水準、期間内の応募 など)
  3. 保証されなかった場合どうなるのか(返金か、再受講か、何もないのか)

「保証」という言葉自体を否定しているのではありません。制度として整えている校は実際にあります。 ただ、収入を保証するものではない点は押さえておいてください。 当サイトも、受講や契約による収入を保証するものではありません。

出回っている年収の数字がどこまで裏づけのあるものかはアートメイク看護師の年収は本当に高い?で出典まで調べています。 「独立」の実態についてはアートメイクで独立・開業できる?をご覧ください。

出口が制度になっているアートメイクスクール

当サイトでは⑤就職・開業(15点満点)という軸で、 求人紹介・採用制度・業務委託契約・開業支援が公式サイトに制度として書かれているかを採点しています。 ここで12点以上を取っているのは、32校中9校です。

2026年8月14日時点の各校公式サイトの公開情報にもとづく当サイトの採点です。採点方法の全文全32校の比較表

一方で、32校中11校は就職・業務委託について公式サイトに記載がありません。 当サイトではこれを「低評価」ではなく「加点なし」として扱っています。情報がないことと、支援がないことは別だからです。気になる校があれば、説明会で直接確認してください。

最後に。アートメイクは医師法第17条にいう医行為です。スクールの認定証は民間資格であり、それ自体で施術ができるようになるものではありません。働き方が雇用でも業務委託でも、この前提は変わりません。

契約を結んだあとには、手続きが待っています。業務委託で働くと多くの場合は個人事業主になり、開業届と確定申告が必要です。個人事業主になるのか? 必要になる手続きにまとめました。

※参考:保健師助産師看護師法(e-Gov法令検索)厚生労働省「医療広告ガイドライン」 /  当サイトが根拠にしている資料は一次情報・関連機関リンク集にまとめています。

よくある質問

アートメイクの業務委託とは、どういう働き方ですか?
医療機関と雇用契約を結ばず、業務委託契約で施術を担当する働き方です。報酬は施術件数や売上に応じて支払われることが多く、シフトの自由度が高い一方で、固定給・社会保険・有給休暇がないのが一般的です。なお業務委託であっても、施術は医療機関で、医師の指示のもとで行う必要があります
アートメイクは業務委託でも医師の指示が必要ですか?
必要です。アートメイクは医師法第17条にいう医行為であり、看護師が行う場合は医師の指示が前提です(保健師助産師看護師法第37条)。契約形態が雇用か業務委託かは、この点に影響しません。「業務委託だから自分の裁量で施術できる」という説明を受けた場合は、内容をよく確認してください。
アートメイクの業務委託の報酬率はどれくらいですか?
公表されている数字が少なく、当サイトでは相場を確認できませんでした。加えて、報酬率は「施術料金の総額に対して」なのか「材料費を差し引いた後に対して」なのかで手取りが変わります。率だけでなく、計算の基礎と材料費の負担者をセットで確認してください。
アートメイクの業務委託で材料費は自己負担ですか?
契約によります。色素・針・麻酔・グローブなどを自己負担とする契約もあれば、医療機関が用意する契約もあります。報酬率が高い契約ほど材料費が自己負担になっていることがあるため、率だけで比較しないでください。
アートメイクの業務委託で保険はどうなりますか?
自分で賠償責任保険に加入する必要があるかを確認してください。医療機関が加入している保険が、業務委託で働く施術者まで補償するとは限りません。補償の対象になっているかを書面で確認することをおすすめします。

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本記事は2026-08-17時点の公開情報にもとづきます。掲載内容の正確性・最新性を保証するものではありません。 受講・応募の判断は必ず各スクール・各医療機関の公式情報をご確認ください。 本サイトは技術の習得・就職・収入を保証するものではなく、成果には個人差があります。 アートメイクは医師法第17条にいう医行為であり、施術は医師または医師の指示を受けた看護師のみが行えます。 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています(掲載基準)。

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